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| 「反社会的勢力との取引拒絶に関する特約」の制定について | |
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JAバンクえひめは、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申し合わせ)等を踏まえ、各貯金規定に共通して適用となる「反社会的勢力との取引拒絶に関する特約」を導入し、平成22年10月1日より新規定の適用を開始することとしました。 「反社会的勢力との取引拒絶に関する特約」とは、貯金者(またはこれから貯金取引等を開始しようとされている方)が暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合に、当組合の判断により契約をお断りまたは解約させていただくことを定めた特約です。この特約は、各貯金規定の一部を構成するものとして各貯金規定と一体として取り扱われるものであり、導入前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されます。 特約及び規定の改正内容の詳細については、以下をご覧ください。 |
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